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下水道事業受益負担金について

更新日:2016年3月31日

受益負担金とは

 下水道ができますと処理区域内では、住みよい生活環境(ハエやカの減少、悪臭の解消、水質汚濁の排除)が生まれその土地の利用価値も増加します。しかし、建設には、莫大な費用がかかることから、下水道の整備により直接利益を受ける方に建設費の一部を「受益者負担金」として負担いただき、受益と負担の公平を保ちながら事業の早期完成をはかろうとするものです。
 注記:受益者負担金は、その土地に一度だけ賦課されるもので、一時負担していただくと再び賦課されません。

負担金の対象となる土地

 処理区域内にある土地(国、県、町の所有地なども含む。)は、すべて受益地として、負担の対象となります。
 ただし、道路、公園などの公共用地は除外します。

負担金を納めていただく区域は

 年度当初に、町で賦課対象区域を告示します。

負担金を納めていただく人(受益者)

 下水道が、布設されることにより利用できる区域内の土地所有者をいいます。ただし、その土地が、地上権、質権又は使用賃貸借若しくは賃貸借による権利の目的となっている場合は、それぞれの権利者が受益者となります。

受益者の申告

 賦課対象区域内の受益者の方には、町から土地の地番・地積などを記入した申告書をお送りしますので、その内容を確認の上、指定期日までに申告していただきます。

次の場合は届出が必要です

  • 受益者が町外に住んでいる場合(下水道事業受益者負担金納付管理人届)
  • 受益者に変更があった場合(下水道事業受益者変更届)
  • 住所に変更があった場合(下水道事業受益者住所変更届)

お問い合わせ

環境水道課

〒761-3110 香川県香川郡直島町1122番地1

電話:087-892-2225  ファクス:087-892-3888

メールアドレス:suidou1@town.naoshima.lg.jp

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直島町役場外観

直島町役場

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電話:087-892-2222 ファックス:087-892-3888
法人番号:9000020373648
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