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下水道使用料について

更新日:2016年3月31日

 公共下水道が完成し、下水道を使用しはじめると、流した汚水の量に応じて「下水道使用料」を支払っていただきます。使用者のみなさまからお支払いただいた使用料は、浄化センターの運転、下水道管路の清掃や補修など施設の維持管理費用の一部にあてられます。

下水道使用料の対象は

 公共下水道へ接続し、汚水を流している場合、その排水が対象になります。

下水道使用料の算定は

  • 水道のみ使用の場合は水道の使用水量を汚水の量とします。
  • 水道以外の水(井戸水など)を使用している場合は使用状況などを調査の上、使用水量を認定します。

下水道使用料の支払いは

 下水道の支払いは水道料金と一緒に納めていただきます。

下水道使用料(1ヶ月当たり)

 次の表により算出した合計額となります。(消費税込み)
 [計算例]水道使用量1ヶ月で25立法メートルの場合(水道水のみ使用のご家庭)
 下水道使用料も25立法メートルとなり

  • 基本料金 10立法メートルまで 2,200円(1)
  • 超過料金 11~20立法メートルまで 231円×10立法メートル=2,310円(2)
     21~25立法メートルまで 242円× 5立法メートル=1,210円(3)

 (1)+(2)+(3)=5,720円となります。

区分 汚水排水量 使用料
一般  10立法メートルまで 2,200円
 11立法メートル~20立法メートルまで(1立法メートルにつき) 231円
 21立法メートル~30立法メートルまで(1立法メートルにつき) 242円
 31立法メートル~50立法メートルまで(1立法メートルにつき) 253円
 51立法メートル~100立法メートルまで(1立法メートルにつき) 264円
 101立法メートル~(1立法メートルにつき) 275円
公衆浴場  1立法メートルにつき

88円

お問い合わせ

環境水道課

〒761-3110 香川県香川郡直島町1122番地1

電話:087-892-2225  ファクス:087-892-3888

メールアドレス:suidou1@town.naoshima.lg.jp

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直島町役場外観

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電話:087-892-2222 ファックス:087-892-3888
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