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低所得世帯等に対する生活応援クーポン券の“追加支給”のお知らせ

更新日:2023年10月26日

低所得世帯等に対する生活応援クーポン券の“追加支給”のお知らせ

直島町では、新型コロナウイルスの感染拡大の防止及び感染拡大の影響に加え
長らく続く原油価格・物価高騰により、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対し
生活応援クーポン券の“追加支給”を実施します。

◎支給の対象となる世帯は、次のとおりです。
令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯で、基準日(令和5年9月1日)において、
直島町に住民登録(住民票)があり「住民税非課税世帯」に該当する世帯主の方に
クーポン券を支給します。

なお、次のいずれかに該当する場合は、支給の対象外となります。
○令和5年度分の市区町村民税均等割が課税されている方の扶養親族等(地方税法の規定により
控除対象配偶者及び控除対象扶養親族並びに青色事業専従者及び事業専従者に該当する方)
のみで構成される世帯
○外国からの研修生や実習生などで租税条約による住民税の免除を届け出ている人を含む世帯
○基準日において、被用者保険に加入している者を含む世帯
○所得の申告をしていないことによって市町村民税均等割が課されていない方を含む世帯

◎支給額
1世帯につき、3万円分のクーポン券を支給します。
※本給付金は差し押さえが禁止されています。課税の対象にもなりません。
また、生活保護に係る収入認定の対象とはなりません。

◎手続きの方法
対象となる世帯(確認が必要な世帯など…)の状況に応じて手続きの方法が異なりますので
詳しくは下記をご覧ください。

1.クーポン券の「支給のお知らせ」が届く世帯
10月末までに、町から「支給のお知らせ」とともにクーポン券が届きますので、内容をご確認ください。

2.「確認書」が届く世帯
上記の1.の世帯以外で、対象世帯かどうか確認が必要な世帯に対して、町から10月中旬頃に
「確認書」と詳しいご案内を同封した封筒を発送します。
確認書が届きましたら、必要事項をご記入のうえ、添付書類と合わせて同封の返信用封筒で
ご返送又は役場(まちづくり観光課)までご持参ください。

※提出期限は、令和5年11月10日(金曜)までとなっています。期限まで提出がなかった場合は
クーポン券の受給を辞退したものとみなしますのでご注意ください。
※支給対象世帯に該当すると思われるが、10月末頃までに確認書が届かない場合は
役場(まちづくり観光課)までお問い合わせください。

3、家計急変世帯
上記1.2.に該当する世帯以外で、家計著しく急変し、世帯の全員が住民税非課税世帯と
同様の事情にあると認められる世帯も対象となります。
詳しくは、役場(まちづくり観光課)までお問い合わせください。

このクーポン券の支給についてのお問い合わせは…
『直島町まちづくり観光課(電話087-892-2020)までご連絡ください。

お問い合わせ

〒761-3110 香川県香川郡直島町1122番地1

電話:087-892-2221  ファクス:087-892-3888

メールアドレス:matidukuri1@town.naoshima.lg.jp

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直島町役場外観

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法人番号:9000020373648
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