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国土利用計画法に基づく土地売買等について

更新日:2016年3月31日

業務名:国土利用計画法に基づく土地売買等

一定面積以上の土地の売買などの取引を行ったとき

直島町内において、1万平方メートル以上の土地について売買などの取引を行ったときは、国土利用計画法により、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、届出書に必要書類を添付して、契約日を含めて2週間以内に、総務課企画電算室を経由して県知事への届出が必要となります。

提出する書類

  届出書(4通:すべてに押印してください。)

  添付書類(下記資料を各2通提出して下さい。)

    1.土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わる書類

    2.土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図

    3.土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面

    4.土地の形状を明らかにした図面(地積図、測量図、公図等)

    5.その他(必要に応じて委任状等の書類)

届出をしないとき等の罰則について

 国土利用計画法では、所定の期日までに届出をしなかったり、偽りの届出をした場合、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています。

 届出書類など、詳しくは まちづくり観光課へお問い合わせください。

お問い合わせ

まちづくり観光課

〒761-3110 香川県香川郡直島町1122番地1

電話:087-892-2020  ファクス:087-892-3888

メールアドレス:matidukuri1@town.naoshima.lg.jp

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直島町役場外観

直島町役場

〒761-3110 香川県香川郡直島町1122-1
電話:087-892-2222 ファックス:087-892-3888
法人番号:9000020373648
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