このページの先頭です
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

最低賃金(2023.10~)

更新日:2023年12月8日

香川県の最低賃金が令和5年10月1日から下記のとおり改定されました。

必ずチェック!最低賃金! 使用者も、労働者も。         香川県 最低賃金 時給額 918

※最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

【最低賃金に関するお問い合わせ先】 
香川労働局賃金室
電話 087-811-8919

お問い合わせ

まちづくり観光課

〒761-3110 香川県香川郡直島町1122番地1

電話:087-892-2020  ファクス:087-892-3888

メールアドレス:matidukuri1@town.naoshima.lg.jp

本文ここまで


以下フッターです。
直島町役場外観

直島町役場

〒761-3110 香川県香川郡直島町1122-1
電話:087-892-2222 ファックス:087-892-3888
法人番号:9000020373648
Copyright (C) Naoshima-town.All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る