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行政手続きにおける押印省略

更新日:2022年4月1日

直島町では、行政手続きの簡素化による住民サービスの向上を図るため、押印の省略に向けた見直しに取り組んでいます。

押印の省略とは?

各手続きにおける申請書等への押印について、次の基準のいずれかに該当するものを除き、押印を省略することができます。
(1)法令等により押印が義務付けられているもの
(2)国又は他の地方公共団体等の定めにより押印が義務付けられているもの
(3)契約事務に関するもの
(4)陳情及び要望に関するもの
(5)請求書等の公金の支出に直接の根拠となるもの又は領収書
(6)補助事業に関するもの
(7)委任状その他これらに類する書類で委任者及び第三者の権利を制限し、又は義務を課し、若しくは不利益を与えるおそれのあるもの
(8)印影の照合が必要となるもの
ただし、法人・事業者等が申請者となる手続きや町民等の利便性向上に資するなど、手続きの内容、目的、趣旨に照らし、押印を求める合理的な理由がある場合は、所管課の判断により、押印を求めることがあります。また、手続きの内容によっては、身分証明書の提示を求めることがあります。

お問い合わせ

〒761-3110 香川県香川郡直島町1122番地1

電話:087-892-2221  ファクス:087-892-3888

メールアドレス:matidukuri1@town.naoshima.lg.jp

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直島町役場外観

直島町役場

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電話:087-892-2222 ファックス:087-892-3888
法人番号:9000020373648
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