○直島町建設工事指名競争入札参加者資格審査における総合点数算定要領
平成23年3月29日
規程第6号
(趣旨)
第1 直島町建設工事指名競争入札参加者資格基準(平成10年直島町規程第2号)第2条第3項に規定する総合点数の算定については、この要領の定めるところによる。
(総合点数)
第2 総合点数は、経営事項審査の総合評点及び第3に規定する技術評価点数の合計とし、建設業法(昭和24年法律第100号)別表上欄に掲げる建設工事の種類ごとに算定する。
第3 技術評価点数は、次に掲げる項目ごとに算定した数値の合計とする。
1 技術力
経営事項審査における技術職員数に基づいて次の式により算出した数値A
A=3×J+1×K
J:1級技術職員数(10を上限とする)
K:2級技術職員数(10を上限とする)
2 工事成績
算定しようとする建設工事の種類に係るものについて、格付けをする前2年間において、表彰状または感謝状を受けていること等工事の成績が特に優良である場合に、次の式により算出した数値B
B=10×L
L:特に優良な工事件数(5を上限とする)
3 法令違反等
直島町建設工事等指名停止等措置要領(平成7年直島町規程第7号)第2条第1項の規程に基づく指名停止の期間に基づいて、次の式により算出した数値C
C=-10×M
M:格付けをする年の前年に措置された指名停止の月数
4 ISO
ISO(国際標準化機構)規格の認証取得状況に基づき、次の算式により算出した数値D
D=S+T
S:ISO14001認証取得の点数=5
T:ISO9001認証取得の点数=5
5 地理的条件
町内に営業拠点を有する場合、次の数値E
E=10×U
U:町内に有する営業拠点数
附則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。