○直島町固定資産評価審議会要綱

平成8年7月19日

規程第3号

(目的)

第1条 この要綱は、直島町固定資産評価審議会を置き、直島町の固定資産税に係る土地の評価について意見を求め、固定資産税の課税の適正化を図ることを目的とする。

(委員)

第2条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は、町内の学識のある者及び地方公共団体の職員のうちから、必要の都度、町長が任命する。

2 委員は、当該土地の評価に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第3条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、その指名する委員がその職務を代理する。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、税務課において処理する。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

直島町固定資産評価審議会要綱

平成8年7月19日 規程第3号

(平成8年7月19日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成8年7月19日 規程第3号