このページの先頭です
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

後期高齢者医療保険料について

更新日:2022年4月1日

後期高齢者医療保険の対象となる方

 直島町に住所を有する75歳以上の方、及び65歳以上の方で一定の障害のある方

後期高齢者医療保険料について

 後期高齢者医療保険料は均等割額と所得割額により徴収され、均等割額と所得割率については香川県後期高齢者医療広域連合の要綱により定められており、年間の保険料についてはその合計額となります。(賦課限度額は66万円です。)

 令和4年度(2022年度)保険料については次のとおり定められています。
 ・ 均等割額 = 50,800円
 ・ 所得割額 = 賦課基準額(注釈1)×所得割率(9.80パーセント)
    注釈1:賦課基準額・・・総所得金額-基礎控除(43万円)

保険料の納付について

(1)年金からの天引き(特別徴収)
 年金額が18万円以上で介護保険料と後期高齢者医療保険料を足して年金額の2分の1を超えない方

(2)役場出納室、指定金融機関または収納代理金融機関での窓口納付、または口座からの自動振替による納付(普通徴収)
 年金額が18万円以下の方。または介護保険料と後期高齢者医療保険料を足して年金額の2分の1を超える方

 年度の途中で75歳に到達された方(保険料のお知らせは年齢到達月の二ヶ月後に送ります)

 現在、特別徴収に該当されている方で年金からの天引きによる徴収方法を、口座からの引き落としへの変更を希望される方は、役場税務課へ申出書を提出していただくと変更することができます。
 なお、お申し出のタイミングにより、天引きの停止時期がご希望に添えないことがございますのでご了承ください。
 年金からの天引きを、口座引落しに変更されたい方は役場税務課(電話:087-892-2296)にお問い合わせください。

年度途中に後期高齢者医療保険制度に加入(異動)される方の保険料について

 年度途中に年齢到達などの事由により加入(異動)された方の保険料については、年間保険料を月割り計算で算定します。

保険料の軽減

低所得者の軽減

【均等割の軽減】
 世帯被保険者全員と世帯主の総所得金額等の合計額で判定します。
 本則7割軽減の対象の方は、これまでさらに上乗せして軽減されてきましたが、被保険者のみなさんが安心して医療を受けられるようにするため、制度本来の仕組みに戻りました。

対象者の所得要件
(世帯主および世帯の被保険者
全員の軽減判定所得の合計額)

均等割の軽減

軽減の
割 合

軽減後の
均等割額

43万円+
10万円×(※給与所得者等の数-1)以下

7割

15,200円

43万円+
(28.5万円×世帯の被保険者数)+
(10万円×(※給与所得者等の数-1))以下

5割 25,400円

43万円+
(52万円×世帯の被保険者数)+
(10万円×(※給与所得者等の数-1))以下

2割 40,600円

・賦課期日の世帯状況で判定します。
・65歳以上の方は、公的年金所得について最大15万円を控除します。
※給与所得者等とは一定の給与所得がある方と公的年金等の所得がある方

社会保険等の被扶養者であった方に対する激変緩和措置について

 長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に加入する前日まで社会保険等の被扶養者であった方は、所得割の負担はなく、均等割の5割が軽減されます。

後期高齢者医療保険料に関するお問い合わせ

・香川県後期高齢者医療広域連合(電話:087-811-1866)
・直島町役場税務課(電話:087-892-2296)

お問い合わせ

税務課

〒761-3110 香川県香川郡直島町1122番地1

電話:087-892-2296  ファクス:087-892-3888

メールアドレス:zeimu1@town.naoshima.lg.jp

本文ここまで


以下フッターです。
直島町役場外観

直島町役場

〒761-3110 香川県香川郡直島町1122-1
電話:087-892-2222 ファックス:087-892-3888
法人番号:9000020373648
Copyright (C) Naoshima-town.All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る