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固定資産税

更新日:2016年3月31日

固定資産税

 固定資産税は、毎年1月1日現在の土地・家屋・償却資産の所有者に対して課税されます。

固定資産税の評価額

 土地・家屋は3年ごとの基準年度に、償却資産は毎年基準によって適正な時価に評価し、固定資産税の算定基礎とします。ただし、新・増築や破損のあった家屋、地目変更などの土地はその都度評価します。

税額の計算方法

 課税標準額(土地については、負担調整された額)に税率(1.4%)を乗じた額となります。
※土地の負担調整
 土地については、3年に一度の土地の評価替えに伴う税負担の増加を緩和するため、評価替えによる価格の上昇割合に応じて段階的に評価額に近づける負担調整措置がとられています。

免税点

 町内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額が免税点に満たない場合には固定資産税は課税されません。

免税区分
免税点
土地
300,000円
家屋
200,000円
償却資産
1,500,000円

固定資産税を納める人(納税義務者)

 固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。
  土地…土地登記簿または土地補充課税台帳として登記または登録されている人
  家屋…家屋登記簿または家屋補充課税台帳として登記または登録されている人
  償却資産…償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
 ※所有者として登録されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

固定資産税の軽減について

(1)住宅用地
 200平方メートルまでの住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅一戸当たり200平方メートルまでの部分)は、課税標準額が価格の6分の1になります。その他の部分は3分の1になります。
(2)新築住宅
 新築された住宅は、固定資産税が課せれることとなった年から3年間(3階建て以上の中高層耐火構造住宅は5年間)に限り、120平方メートル以下の部分につき固定資産税の税額が2分の1に減額されます。
 ただし、この減額を受けるには次のすべての条件に該当することが必要です。
・専用住宅や併用住宅であるもの
・居住部分の床面積が50平方メートル(1戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下のもの
・併用住宅は、住居用部分の床面積が全体の床面積の2分の1以上のもの新築住宅などで、一定の要件に当てはまるものは、新築後、一般の住宅では3年間、中高層耐火住宅(3階建て以上)では、5年間に限り軽減されます。

申告について

(1)住宅用地
 所有している土地に、専用住宅や併用住宅(居住部分が4分の1以上)を新築したり、住宅以外の家屋を住宅として使うとき、住宅を非住宅に変更したときなどは、毎年1月31日までに申告してください。
(2)償却資産
 1月1日現在で、事業に使っている構築物・機械や装置・工事器具・備品など償却資産を所有している方は、1月31日までに申告してください。

お問い合わせ

税務課

〒761-3110 香川県香川郡直島町1122番地1

電話:087-892-2296  ファクス:087-892-3888

メールアドレス:zeimu1@town.naoshima.lg.jp

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直島町役場外観

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