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重度心身障害者医療費支給制度

更新日:2017年2月6日

この制度は、身体障害者手帳や療育手帳等をお持ちの方が、通院や入院でかかった医療費の一部の支給を受けられるものです。制度の適用を受けるには直島町内に住所を有し、健康保険に加入している必要があります。

☆受給資格は?
 おもに下記の条件を満たしていることが必要です。
 ・手帳の等級 - 所持している手帳の等級によって受けられる制度が2つに分かれます。
  身体障害者手帳:1級~3級 療育手帳:Ⓐ・A・Ⓑ ⇒県重心制度
  身体障害者手帳:4級     療育手帳:B     ⇒町重心制度
 ・手帳の新規取得時の年齢が65歳未満
 ※その他、所得制限の超過や、年齢制限などにより支給停止となることがあります。

☆住民福祉課窓口で資格認定の申請手続きをしてください。
 必要なもの:身体障害者手帳もしくは療育手帳・健康保険証・印鑑・預金通帳
 ※転入の方は前住所地での課税証明書が必要です。
  ⇒認定されると受給資格者証が交付されます。

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お問い合わせ

住民福祉課

〒761-3110 香川県香川郡直島町1122番地1

電話:087-892-2223  ファクス:087-892-3888

メールアドレス:jyumin1@town.naoshima.lg.jp

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直島町役場外観

直島町役場

〒761-3110 香川県香川郡直島町1122-1
電話:087-892-2222 ファックス:087-892-3888
法人番号:9000020373648
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