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農地について

更新日:2023年8月1日

農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)

 町内の農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく町の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。

農地法第3条の主な審査基準
・不耕作目的、効率的に利用しない場合の権利取得の禁止(全部効率利用要件)
・農地所有適格法人以外の法人による権利取得の禁止(農地所有適格法人要件)
・農作業に常時従事しない場合の権利取得の禁止(農作業常時従事要件)
・農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがある場合の権利取得の禁止(地域との調和要件)

手続きにかかる標準処理期間
 町では、申請書の受付から許可書の交付までの標準処理期間を4週間と定め、迅速な許可事務に努めています。
※申請書の締切りは毎月10です。

農地法第3条関係様式

農地の転用の許可(農地法第4条・第5条)

所有者が自ら農地を転用するとき(農地法第4条)
 例:所有者自ら農地に家を建てるときなど

所有者以外の者が、農地を買うか借りるなどし、農地を転用するとき(農地法第5条)
 例:親名義の農地を子どもが借りて家をたてるとき
   建築業者が農地を取得して資材置場にするときなど
※申請書等の締切りは毎月10日です。
※農地転用に係る申請書の様式は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。ここから(外部サイト)ダウンロードできます。
 

お問い合わせ

建設経済課

〒761-3110 香川県香川郡直島町1122番地1

電話:087-892-2224  ファクス:087-892-3888

メールアドレス:kensetsu1@town.naoshima.lg.jp

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直島町役場外観

直島町役場

〒761-3110 香川県香川郡直島町1122-1
電話:087-892-2222 ファックス:087-892-3888
法人番号:9000020373648
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